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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編250 抵当権に劣後する賃借人保護のための規定は?

住宅新報 2025年12月16日 号 15面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編250 抵当権に劣後する賃借人保護のための規定は?

Q.前回は、抵当権に劣後する入居者を保護するため、民法は、賃借人に対し競落後6か月間は建物の引渡しを猶予する旨の規定を定めているとのことでした。

A.そのとおりです(民法395条(1))。その点は、税金の滞納処分による差押え後の入居者であっても、競売手続開始前から入居している賃借人であれば同様に保護されます(東京高決平成25年4月16日)。しかし、競売手続の開始決定後に建物に入居した賃借人は、競売の申立てがなされていることを知らなかったとしても引渡猶予の対象になりません(東京高決平成21年9月3日)。

Q.民法には建物の使用料について、この賃借人保護のための規定があるようですね。

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