不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編249 抵当権設定前の賃借人は常に競落人に優先する?
住宅新報 2025年12月9日 号 15面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.建物賃貸借契約では、抵当権の設定登記より前に入居している賃借人は、賃借権の登記がなくても抵当権者(競落人)に対抗できるということですが、その根拠は何でしょうか。
A.それは、借地借家法31条(1)の規定です。これは強行規定なので、当事者間で登記の必要性を定めたとしても、その特約は無効です(同法37条)。ただし、一時使用目的の賃貸借の際に定めた場合は、その登記がない限り、抵当権者(競落人)に対抗できないため、要注意です(同法40条)。
Q.一時使用目的の賃貸借とは、どのような契約でしょうか。






















