改正マンション法施行へ新たな決議の詳細等規定 政令改正
住宅新報 2025年12月9日 号 2面

政府は11月21日、老朽化マンションの再生を促す「改正マンション関係法」(5月成立)の施行に伴い、必要な手続きを定める関係政令を閣議決定した。区分所有法及びマンション建替え円滑化法(法改正による改称後は「マンション再生円滑化法」)の制度運用に必要な規定を整える狙い。同政令の公布は11月27日で、施行は同改正法の当該規定と同日の26年4月1日。
今回の政令では、同改正法で新設された、一棟リノベーション等の「建物更新決議」に対応し、通知や公告手続き等の詳細を規定するほか、建て替え・更新・再生・敷地売却・除却といった複数の再生事業に対応し、手続きや権利関係の規定を整備した。併せて、除却を行う「マンション除却事業」に関し、組合代表者の選任方法や補償金支払いの手続きなど、実務に必要な項目を新たに定めている。


























