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スタンダード会員限定国が木材推進の施策強化 26年4月に「SHK制度」拡充 「弾みとなる大きな一歩」

住宅新報 2025年12月2日 号 1面

政策
  • 国が木材推進の施策強化 26年4月に「SHK制度」拡充 「弾みとなる大きな一歩」

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国が、木材活用・木造建築の推進へ向けた施策を強化している。もちろん、森林資源の豊富な我が国として、「木」は以前から基本的な政策分野の一つ。他方、猛暑や豪雨等の影響もあり、気候変動対策への関心が改めて高まる中、脱炭素化の有効な手段の一つとして、以前にも増して木材活用の重要性が高まっている側面がある。そこで国は26年4月、「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」(通称・SHK制度)を改正し、木造建築の所有や木材製品利用によるメリットを拡大する予定だ。更に、25年10月には自治体や民間主体による〝街の木造化〟を後押しする「『森の国・木の街』づくり宣言」の仕組みを構築、募集を開始した。近年は不動産ディベロッパーによる中高層木造建築物の開発も広がっている中で、こうした国の政策により、供給側の訴求力向上や事業機会の更なる拡大が期待される。(佐藤順真)

存在感増す木造建築

 「SHK制度」は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」(温対法、今週のことば)に基づき環境省と経済産業省が共同所管する制度で、二酸化炭素(CO2)を始め温室効果ガス(GHG)を一定量以上排出する事業者に、自らの排出量の算定と国への報告を義務付けると共に、その報告情報を国が公表するもの。GHG排出量情報の可視化により、事業者の自主的な削減やその気運の醸成を図る狙い。経産省が11月20日に発表した集計によると、23年度の「特定事業所排出者」は1万1933事業者で、住宅・不動産業界の主要企業もその多くが名を連ねている。

 そして26年4月にはSHK制度が改正され、木材(合法な国産材に限る、以下同じ)を使った建築物等を自ら所有する企業等が、自社のGHG排出量から、木材利用による炭素貯蔵量を差し引いて報告できるようになる予定だ。つまり事業に伴うGHG排出を、木造建築物等による環境貢献で一部控除するイメージと言える。農林水産省林野庁を事務局とするSHK制度森林小委員会が、25年8月に公表した検討の中間取りまとめに沿った制度改正で、同庁の指針に基づいて木材利用による炭素貯蔵量を算出する。

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