重説対象追加で国交省が業界5団体に通知発出 森林経営管理法関係政令
住宅新報 2025年11月18日 号 2面

国土交通省不動産・建設経済局不動産業課は11月6日付で、住宅・不動産業界5団体に対し、宅地建物取引業法施行令の一部改正に係る通知を発出した。5月に成立した「改正森林経営管理法等」(今週のことば)に伴う政令改正で、売買仲介等の重要事項説明の対象が追加されたため、その周知を図った。改正政令の施行は、同改正法と同日の2026年4月1日。通知対象は全国宅地建物取引業協会連合会、全日本不動産協会、不動産流通経営協会、不動産協会、全国住宅産業協会。
今回の宅建業法施行令の改正は、10月31日に閣議決定された同改正法関係政令の一部で、重要事項説明に関する部分を改めたもの。同改正法により、森林の施業に必要な施設設置に関する「施業施設協定」が規定された。同協定締結後に土地・建物の所有者が移転しても協定の効力は承継されるため、重説の「法令上の制限」対象に同協定関連事項を加えることとした。


























