標準管理規約を改正 決議要件など改正法反映 国交省
住宅新報 2025年10月28日 号 2面

国土交通省は10月17日、マンション管理規約のひな型となる「マンション標準管理規約」を改正した。5月に老朽化マンション対策法(今週のことば)が成立し、そのうちの改正区分所有法が26年4月に施行されることから、管理組合がそれに対応した管理規約へと策定・見直しを行う際の参考として、標準管理規約の改正を行った。
今回の改正点のポイントの一つは「総会決議における多数決要件の見直し」。マンション管理・再生の円滑化へ向け、特別決議を総会出席者による多数決で可能とするほか、共用部分の変更に係る決議等の多数決要件を、従来の4分の3から3分の2に緩和。新たな再生手法として「更新・売却・除却」を行う場合の要件も追加で規定した。
この他、所在等不明区分所有者の総会決議からの除外手続き、など、改正法に対応した項目を多数改正。更に、管理組合役員の代行や本人確認など、社会情勢を踏まえた見直しも実施している。実際に各物件で管理規約を見直す際、手続き方法で留意すべき事項も示した。


























