不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編242 賃貸での契約書の持ち回りは問題がないのか?
住宅新報 2025年10月21日 号 19面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.前回(第241回)、建物賃貸借契約の仲介をする場合、「契約書の持ち回り」で契約を締結することが多いとありましたが、そのような契約方式は問題がないのでしょうか。
A.問題がないとは言えませんが、そのような契約方式が多くとられているということは、それなりの合理性があるため、一概に問題とも言い切れません。
しかし、「契約書の持ち回り」という契約方式は、契約の当事者が直接会って契約を締結しているわけではないので、当事者の最終的な意思の合致が確認できないままトラブルになるケースが生じます。






















