「令和時代の賃貸ビジネス」 ~コンサルタント沖野元の視点~ 第84回 問われているのは外国人との共生
住宅新報 2025年9月30日 号 12面

前回は重要土地等調査法における特別注視区域について意外と身近にあるため、我々宅建業者も留意する必要がある旨のことを書いた。これは特別注視区域内の土地等(面積200m2以上)の売買等の取引の際に売主・買主双方が契約前に内閣府に対して届出が必要で、仲介する宅建業者はそのことについて重要事項説明の対象となるためである。
今回も筆者が司会進行を務めた不動産市場研究会で登壇してもらった内閣府担当者の講演をもとに考えてみたい。
研究会では、諸外国の土地規制について、米国、英国、仏国、豪州の事例が紹介されていた。いずれの国も外国人の土地等取得は可能である。ただし、これら全ての国でも安全保障上の主要な土地等の規制はあり、例えば米国では外国人による軍事施設周辺や空港、港湾の不動産取引において場合によっては取引中止命令が実施されることもある。






















