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スタンダード会員限定「令和時代の賃貸ビジネス」 ~コンサルタント沖野元の視点~ 第83回 宅建事業者が知らなければならない重要土地法

総合
「令和時代の賃貸ビジネス」 ~コンサルタント沖野元の視点~ 第83回 宅建事業者が知らなければならない重要土地法

 前回は賃貸住宅のオーナーが外国人だった場合の対応について窓口である不動産業者がカギであることを書いた。今回は私が運営を担当している(一社)日米不動産協力機構の不動産市場研究会で、内閣府の重要土地等調査法(以下、重要土地法)に関わった担当者の話を聴く機会があり、その際得られた知見を共有しながら昨今の外国人による我が国の不動産取得問題について書いてみたい。

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 重要土地法が成立するきっかけになったのは、2008(平成20)年に国境の島にある自衛隊施設に隣接するホテルの土地と建物を外国資本が買収してホテルを運営しているということが全国紙で連載記事になったことだったとのこと。これをきっかけに国会での議論が活発化した。その後も同様の目立つ事案がいくつかあり、2013年、自民党に「安全保障と土地法制に関する特命委員会」が発足した。その翌年から3年に渡って法案が検討され、21(令和3)年に重要土地法が公布、翌年に全面施行となった。

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