建築物の木材利用促進へ 防火関係規制を一部緩和 政令改正
住宅新報 2025年9月9日 号 3面

政府は8月29日、建築物の防火・避難関係規制等を見直す「建築基準法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定した。国の脱炭素化方針の一環として、建築物における木材利用の促進を図る狙いの政令改正。技術的知見の蓄積を踏まえた、防火等に関する建材・仕様の規制緩和を主軸としている。9月3日公布、11月1日施行。
同政令改正の主な項目は8点。具体例としては、「防火区画等に係る室内の内装制限の見直し」では、内装の仕上げ・下地の建材等について、従来の「不燃材料または準不燃材料」に加えて、別途告示で定める「(不燃材料等に)準ずる措置」を講じたものも認める。「小屋裏隔壁に係る制限の緩和」では、小屋組が木造で建築面積300m2以上の建築物に対する規制について、一定基準を満たせば小屋裏への隔壁の設置等を不要とする。


























