不動産取引現場での意外な誤解 売買編245 売買予約後の取得土地の転売はなぜ許される?
住宅新報 2025年9月2日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.前回は、宅建業者が開発許可取得条件付きで土地を購入し、それをそのまま転売することは、その条件が「停止条件」であることから、宅建業法33条の2第1号の規定により、原則としてできないということでした。 A.その通りです。いわゆる他人物売買契約(民法561条)を宅建業者自らが売主として行う場合には、その物件を取得するための契約が「停止条件付」の契約では宅建業者が確実にその物件を取得し所有権を買主に移転できるかが分からないからです。そのために、その転売先が同業者(宅建業者)であれば禁止規定の適用除外になると言いました(業法78条の2)。
Q.しかし、その業法33条の2第1号には、その物件を取得するための契約が「予約」であれば転売できると定められていますが、なぜでしょうか。
A.「予約」であれば、予約権者が予約完結権を行使すれば本契約が自動的に成立することになるからです(民法556条=売買の一方の予約)。したがって、予約完結権の定めがない予約の場合には、再度の本契約の合意が必要になりますが、その場合も、停止条件付の契約よりは本契約の成立に関するリスクが少ないと考えられるからです。






















