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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編243 個人施行の公的開発事業にも開発許可が必要か?

住宅新報 2025年8月19日 号 13面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 売買編243 個人施行の公的開発事業にも開発許可が必要か?

Q.土地区画整理事業と市街地再開発事業の話が続きましたが、これらはいずれも「個人施行」のものもあるということでした。

A.その通りです。この2つの事業は、個人施行のものも含めて、いずれも都市計画事業として位置付けられており、「面整備事業」と呼ばれているものです。したがって、これらの事業については、それぞれ独立した法律が定められており、いずれも都市計画法体系の中に組み込まれているものです(市街地再開発関係法=土地区画整理法、都市再開発法)。

Q.個人施行で行う土地区画整理事業や市街地再開発事業の場合、そこで行われる宅地造成工事には開発許可が必要なのでしょうか。

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