修繕積立金の使途柔軟化へ 役員要件緩和で家族も可に 国交省・標準管理規約見直し検討会
住宅新報 2025年8月19日 号 2面

今回提示された主な論点は、区分所有法やマンション管理適正化法・建替え円滑化法等を一括で改正した「老朽化マンション対策法」関連として、「修繕積立金の使途」「共用部分等に係る損害賠償請求権の代理行使」の2点。社会情勢を踏まえた項目では、「管理組合役員に選任可能な者の範囲の見直し」「管理組合役員等の本人確認」「管理組合が取り組むべき防災関係業務の内容」「マンション内での喫煙に関するルールの整備」の4点を挙げ、各項目の見直しの方向性と共に、条文における具体的な改正案等も示した。
「修繕積立金の使途」については、同改正法で設けられた、建て替えに限らない新たなマンション再生手法においても、調査・設計段階の支出に修繕積立金を充てられるよう規定を整備。また、修繕積立金自体の管理・運用費用についても、修繕積立金を取り崩して充当できることを明確化した。「共有部分の損害賠償請求権」は国会審議の中で争点となったテーマで、共用部分に瑕疵(かし)があった物件で、中古マンション売買等で区分所有権が移転した場合にも、理事長が損害賠償請求権を代理行使できる旨を明示する規定など、必要な修繕工事の実施を担保する規定を創設する。
規約改正時期別の対応策も


























