不動産取引現場での意外な誤解 売買編242 土地区画整理事業と市街地再開発事業の違いは?
住宅新報 2025年8月5日 号 9面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.前回の土地区画整理事業の説明の中に、その事業が健全なまちづくり・都市づくりのための事業であるとありましたが、それは本来、国や地方自治体が行う事業ではありませんか。
A.基本的にはその通りです。ただし、土地区画整理事業の場合は、前回申し上げた通り、民間の事業者が行うものや、個人が行うものもあります(土地区画整理法3条、4条以下)。要は、その土地の地権者(所有者、借地権者)が希望すれば、その土地を所管する行政庁が「認可」することで事業を行えるということです。
Q.個人も「施行者」になれるという公的な事業は珍しいのではありませんか。






















