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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編240 契約は手付が支払われても成立しない?

住宅新報 2025年7月22日 号 11面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編240 契約は手付が支払われても成立しない?

Q.建物賃貸借契約では、通常連帯保証人を立てることが前提です。このような場合、契約後に借主が連帯保証人を立てられなくなったら、契約はどうなりますか。

A.契約は成立するが、借主には連帯保証人を立てる義務があるので、その義務違反として、貸主は賃貸借契約を解除することができると考えられます。貸主にとっては、借主に連帯保証人が付くことが契約の前提になっていますので、そのような重要な行為について借主に不履行があることは、双方の信頼関係を破壊する行為として契約を解除できると考えられるからです(東京地判平成25年7月17日)。

Q.契約は当事者の意思表示の合致によって成立するとされていますが(民法522条(1))、実際には、私達仲介業者が間に入っている場合には、当事者だけの口頭での契約は成立しないといわれていますが、本当でしょうか。

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