不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編239 借地権が譲渡(売買)されたら敷金はどうなる?
住宅新報 2025年7月15日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.借地権付建物売買の話が続きましたが、今回は、借地権が譲渡された場合の「敷金」の承継問題です。
A.借地権(賃借権)の譲渡は、賃貸人の承諾さえあれば可能ですが(民法612条(1))、その場合、従来の借地契約の内容(期間、賃料、用途等)は、当事者間に特段の合意がなければ、そのまま同一条件で譲受人(新賃借人)に引き継がれるのが原則です。
しかし、敷金については、賃貸借契約とは別個の「敷金契約」と解されていますので、その敷金契約の内容(金額、担保する債務の範囲等)は、当然には譲受人に引き継がれないと解されています(最判昭和53年12月22日)。






















