不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編238 借地権譲渡の承諾に地主の実印は必要か?
住宅新報 2025年7月8日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.前回(第237回)の最高裁判例では、借地権付建物売買において、土地に欠陥があった場合、その土地についての契約不適合責任(従来の「瑕疵担保責任」)の追及を、必ずしも否定していないように見えます。
A.はい。最高裁は、判決理由の中で、「土地の面積に不足があったり、土地の使用に関する法的規制等によって売買の目的を達することができなかった場合には、その売買の目的となった土地の賃借権に瑕疵があると解する余地はある」と言っています。本件では、土地そのものに「そのような瑕疵」がないので、その土地の賃借権についても瑕疵はないことになり、その売主に対する責任追及は、土地の所有者(貸主)に対する修繕義務の履行という形で行うべきと言っているのです。
Q.では、その裁判での買主の敗訴は、被告を売主一本に絞ったためですね。






















