不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編237 借地権付建物売買での土地の欠陥は誰の責任?
住宅新報 2025年7月1日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.前回、借地契約における土地の借主の土地に対する修繕権限の行使に触れましたが、借地人が地主の承諾を得て、借地権を建物と一緒に第三者に譲渡した際の土地の欠陥についての責任はいかがでしょう。
A.1991(平成3)年の最高裁判例が有名です。事案は、「借地人が地主の承諾を得て、建物付で借地権を第三者に譲渡したが、その後の台風で擁壁に傾斜と亀裂が生じ、土地の一部に沈下と傾斜が生じたというもの」です。
Q.買主はどのような請求をしたのでしょうか。






















