不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編236 借地人は土地の欠陥について修繕ができるか?
住宅新報 2025年6月24日 号 23面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.賃貸編第223回では、建物賃貸借契約における借主からの修繕権限の行使について言及していました。この借主からの修繕権限の行使とは、土地の賃貸借の場合にも適用があるのでしょうか。
A.当然あります(民法607条の2=賃借人による修繕)。たとえば、土地の賃貸借で土地に欠陥があったので、借主がその修繕を貸主に申し出たが、貸主が修繕をしなかったので、借主が自ら行い、その修繕費用(必要費)を支出した場合、借主は直ちにその費用の償還請求ができるということです(民法608条(1)=賃借人による費用の償還請求)。この民法608条(1)の規定は、平成29年の債権法の改正以前から定められたもので、その借主からの必要費の償還請求の規定は、その債権法の改正により追加された607条の2の借主の修繕権限の行使を前提としたものと考えられまます。
Q.この土地の賃貸借における借地人からの修繕権限の行使について、具体的な事例をお願いします。






















