不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編234 借地条件の変更が裁判所に認められるには?
住宅新報 2025年6月10日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.前回(第233回)、当事者間で定めた契約条件に合わない建築物でも、裁判所に借地条件の変更を申し立てることにより、建築が可能になるとありました。
A.はい(借地借家法17条)。ただし、裁判所が借地条件の変更を認めるには、法令の改正や周辺土地の開発などによって、その土地利用の形態が変わっているなど周辺環境に変化が生じていることなどが前提になっているようです。
Q.しかし、借地契約の残存期間があまり長くないのに、急に借地条件の変更を裁判所に申し出られても、裁判所としても困るのではないでしょうか。






















