老朽化マンション対策法成立 施行は原則26年4月
住宅新報 2025年5月27日 号 2面
5月23日の参議院本会議で、「老朽化マンション対策法」(マンションの管理・再生の円滑化のための改正法)が賛成多数により可決、成立した。高経年マンションにおける「2つの老い」への対策へ向け、集会決議の要件緩和や適正管理の促進策などの措置を盛り込んだ。施行は原則26年4月1日で、一部規定は公布日から最大2年以内。
更に国会審議の中で、区分所有権の移転があった場合の「共用部分における瑕疵(かし)に対する損害賠償請求権」の扱いが議論の焦点となり、立憲民主党による修正案を可決。原案の附則に、政府が同法施行後5年をめどに、区分所有者等からの相談への対応体制整備や、共用部分の補修等に関する紛争の予防・解決策について検討し、必要な措置を講じるよう定める条文を追加した。
附帯決議では、マンション標準管理規約の改訂や改正規定の周知などにより、同改正法の適切な運用を求めている。また、新築時からのマンション管理計画認定制度の活用推進へ向け、分譲事業者に対して管理計画作成を積極的に促す項目や、管理水準の高いマンションが適正に評価される市場環境の整備等についても盛り込んだ。
なお、同日の参院本会議では、併せて「森林経営管理法等改正案」(森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律案)も賛成多数により成立した。林業経営体への森林の集積・集約化を促進し、林業経営の効率化と森林管理の適正化を後押しする制度改正が柱。施行日は公布日から1年以内。




























