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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編231 賃貸物件の抵当権付所有権移転をどう見るか?

住宅新報 2025年5月20日 号 11面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編231 賃貸物件の抵当権付所有権移転をどう見るか?

Q.賃貸編第228~230回(2月11日号~25日号)では、賃貸物件には抵当権付物件が多く、そのためにも、その物件が競売されたときの競落人(新所有者・新貸主)と入居者(賃借人)との対抗関係の知識が重要だとありました。

A.その通りです。その知識は、賃貸物件の仲介や管理をしている業者にとっては必須の事項で、賃貸物件のオーナーの中には、かなりの借財をして賃貸マンションなどの経営をしている人がいるからです。そのために、私達宅建業者が知っておくべき事項として、抵当権の登記の日と入居者の入居の日(引渡し日)の先後によって、その対抗関係の優劣が決まると申し上げてきたのです。

Q.同じ賃貸物件であっても、中には抵当権の登記がされたままで第三者に所有権の移転登記がされているものもありますが、このような物件は貸主が代わったとみるべきでしょうか。

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