区分所有建物のルールを定めた同法のうち、26条は「管理者の権限」に関する規定。2項では、管理組合を代表して管理を担う「管理者」(通常は理事長)の職務が区分所有者の代理であり、共用部分等に係る損害保険金や損害賠償金等の請求及び受領についても同様と定めている。
今週のことば 区分所有法26条2項
住宅新報 2025年5月20日 号 2面
連載: 今週のことば

区分所有建物のルールを定めた同法のうち、26条は「管理者の権限」に関する規定。2項では、管理組合を代表して管理を担う「管理者」(通常は理事長)の職務が区分所有者の代理であり、共用部分等に係る損害保険金や損害賠償金等の請求及び受領についても同様と定めている。






















