競売不動産取扱主任者 8月1日より申込受付開始 試験日2026年12月13日(日)

様々な不動産情報が盛り沢山!

プレミアム会員限定老朽化マンション対策法案 修正案が国会衆院で可決 損害賠償請求権が争点に

住宅新報 2025年5月20日 号 2面

政策
  • 老朽化マンション対策法案 修正案が国会衆院で可決 損害賠償請求権が争点に

    1 / 2

  • 5月14日の衆院国交委で答弁する中野国交大臣(中央)

    2 / 25月14日の衆院国交委で答弁する中野国交大臣(中央)

 「老朽化マンション対策法案」は、マンション管理適正化法やマンション建替え円滑化法、区分所有法等の改正案を束ねた内閣提出法案。4月24日に衆議院に付託された後、同月25日に国土交通委員会で審議入りし、中野洋昌国土交通大臣による趣旨説明が行われた。その後、5月7日に質疑、同月9日に学識者ら参考人からの意見聴取等を実施した。

 審議が本格化する中で、同改正法案の目的である老朽化マンションへの対応強化の必要性については、与野党ともおおむね合意している様子が見られた。他方、個別の論点では複数の指摘もなされており、特にマンション共用部分の瑕疵に対する損害賠償請求権の取り扱いが注目された。

中古取引後の賠償請求に懸念

 区分所有者には、分譲マンションの共用部分に瑕疵があった場合に、ディベロッパー等の分譲事業者に対して損害賠償を請求する権利があり、管理組合の管理者は全区分所有者の代理として訴訟等の損害賠償請求を行うことができる。ただし、この損害賠償請求権は区分所有権とは別に存在する権利。中古マンションの転売等で区分所有権が移転した場合にも、損害賠償請求権は原則として最初に分譲事業者との売買契約を行った区分所有者にある。

 そこで同改正法案では、区分所有法26条2項(今週のことば)等の関連規定を改め、現・旧区分所有者を代表した損害賠償請求が可能である旨を明確化。併せて、国土交通省の作成するマンション標準管理規約においても、旧区分所有者が損害賠償金を得た場合の取り扱いを盛り込む。

 こうした背景を踏まえ、衆院国交委の質疑では、中古マンションの売買により、管理者による全区分所有者の代表としての損害賠償請求が困難となった過去の判例などを基に、「瑕疵があった場合に、損害賠償を受けても十分な修補ができない可能性がある」といった懸念についての意見が相次いだ。

 5月14日の国交委では、法務委員会と異例の連合審査会も実施。法務省は「区分所有権が移転しても、併せて損害賠償請求権も当然に移転するものではなく、それを連動させる制度改正等には慎重な検討が必要」との見解を改めて示した。また、「宅地建物取引法上の重要説明事項に、損害賠償請求権の譲渡に関する内容を追加すべき」との意見に対しては、中野国交大臣が「(所有権と別の債権である損害賠償請求権は)不動産売買の重説にはなじまない。ただし、宅建業法47条(不実の告知等の禁止)に基づき丁寧な説明を行うよう、宅建業者にも周知していきたい」と答弁している。

9項目の附帯決議も

 こうした審議を経て、同月14日の国交委採決では、損害賠償請求権に関する紛争の抑止・解決等を図る趣旨の修正を加えた、立憲民主党による修正案を可決。併せて、9項目の附帯決議もなされた。そして同月15日の衆院本会議で、この修正案を反映した同法改正案が賛成多数により可決され、今後は参議院での審議に移ることとなった。

求む!買取物件 価値ある中古不動産の売買はムゲンエステート住宅新報別冊 不動産テック.BIZ Vol.14 最新号発行 不動産×ITの最新トレンドをお届け会員会社(賛助会員を含む)のプレスリリースを一元的に集約・掲載する情報発信サイト マンション管理プレスリリースセンター

関連サービス