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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編240 仮換地を転売したときの清算金の帰属先は?

住宅新報 2025年5月13日 号 13面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 売買編240 仮換地を転売したときの清算金の帰属先は?

Q.かつては、土地区画整理事業が各地で行われ、その「仮換地」の売買がよく行われていましたが、今でもそのような土地があります。改めて、仮換地の売買とは、どういったものなのでしょうか。

A.「仮換地」の売買というのは、法的には土地区画整理事業における仮換地番号の付いた「従前地」を売買するもので、その従前地の権利移転に対応して、買主が仮換地の使用収益権を取得するという売買です(最判昭和43年9月24日)。

 したがって、「本換地」前の売買ですから、売買の対象になっている仮換地には「地番」がなく、仮換地番号が付いているだけで、それが後の地番のベースになります。

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