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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編237 不作為の地役権による空地部分の専用使用は?

住宅新報 2025年4月15日 号 11面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 売買編237 不作為の地役権による空地部分の専用使用は?

Q.売買編第235回(4月1日)では、地役権として、いわゆる「不作為の地役権」を設定できると記載されていました。

A.その通りです。たとえば、その設定の「目的」が日照を確保するためのものであれば、南北に隣接する土地の所有者間で、「南側の土地(たとえば、北側の〇〇平方メートル)には、建築物を建築しない(空地にしておく)」などという地役権を設定しておくというようなことです。

Q.そうすると、例えば、その「不作為の地役権」の例で、南側の土地の一定範囲を空地にした上で、地役権者がその空地部分を更に駐車場として利用するというような地役権設定契約は可能なのでしょうか。

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