不動産取引現場での意外な誤解 売買編235 通行地役権はどのように登記されるのか?
住宅新報 2025年4月1日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.前回までの記述では「地役権」の設定は当事者がかなり自由に定めることができるようですが、あらためて地役権とは、どういうものなのでしょうか。
A.簡単に申し上げれば、「地役権」というのは、一定の目的のために他人の土地(承役地)を自己の土地(要役地)の便益に供する権利のことです(民法280条)。
したがって、その2つの土地は隣接しているのが普通ですが、必ずしも隣接している必要はなく、その「目的」も、当事者の合意(設定行為)によって自由に定めることができます(民法280条ただし書)。






















