不動産取引現場での意外な誤解 売買編234 通行地役権の設定承諾を得やすくする方法は?
住宅新報 2025年3月25日 号 17面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.前回、「私道」に関する通行権等の権利義務関係は、民法によって規律されるとありました。
A.そのとおりです。その一例として、囲繞地通行権(民法210条)と通行地役権(民法280条)を挙げましたが、それ以外に特に私道について重要なのは、それらの道路(私道)に対し、どういう場合に近隣住民に「慣習上の通行権」とか「通行の自由権」といった権利が生じるのかということの判断です。
Q.その慣習上の通行権とか通行の自由権は、裁判所も簡単に認めるのですか。






















