住宅融資媒介の課題で意見交換 ローン診断士協、貸金業協
住宅新報 2025年3月25日 号 2面
1月に金融庁が公表した「貸金業法の法令解釈に係る書面照会(法令照会)」への回答(本紙3月11日号既報)を受け、日本住宅ローン診断士協会(井村進哉代表理事)と日本貸金業協会(倉中伸会長)が3月19日に意見交換を行った。焦点となったのは、宅地建物取引業者の不動産仲介事業における「住宅ローン媒介」を、第三者に委託する行為の懸念点について。
ローン診断士協の川名康夫専務理事と根石高宏副代表理事は、同法令照会への回答が、「同法に基づく貸金業登録を受けていない者が、宅建業者からの委託を受けローン媒介を行うことは、同法2条1項3号による(同登録義務の)除外規定の対象外であるという同庁の見解を示したもの」と貸金業協に説明。併せて、川名専務理事は「そうした無登録のローン媒介を行う事業者は、実際に数多く存在する。これは、登録を受け金銭貸借の媒介を行っている(貸金業協の会員等の)適法な事業者から見れば、いわゆる〝ヤミ金融〟と同様の無登録営業に当たり、事業の権利を侵害する行為ではないか」と注意を喚起すると共に、行政や各業界による対応の必要性を示唆した。























