駐車場法の政令改正 共同住宅も附置義務対象に
住宅新報 2025年3月19日 号 2面

政府は3月4日、共同住宅における荷さばき駐車施設不足への対応として、「駐車場法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定した。近年の宅配需要の拡大や、超高層マンションの増加などが背景にある。施行は26年4月1日。
駐車場法には、地方自治体が条例により、新築等の建築物またはその敷地内における駐車施設の設置を義務付けることができる「附置義務制度」がある。条例による義務化対象は、「駐車場整備地区」など一定の地域要件と「延べ床面積2000m2以上」という規模要件の双方を満たす建築物等か、所定の地域内にある百貨店や工場、倉庫など駐車需要の大きな「特定用途」の施設に限られている。


























