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スタンダード会員限定ローン媒介委託に違法の恐れ 金融庁が法令照会で見解

住宅新報 2025年3月11日 号 2面

政策
ローン媒介委託に違法の恐れ 金融庁が法令照会で見解

 法令照会の概要は、原則として貸金業登録(今週のことば)が必要となる、ローンあっせんなど「金銭の貸借の媒介」について、登録義務の対象範囲を問うものだ。具体的には、貸金業法2条1項の規定する除外対象のうち、同項3号の「物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの」に焦点を当てた。

 貸金業や住宅ローン媒介業務に詳しい、日本住宅ローン診断士協会の川名康夫専務理事によると、一般的には、「(住宅という)物品の売買媒介業者が、その取引に付随する業務としてローン媒介も手掛けている」ことから、宅建業者自身が売買仲介業務の際に買主に行う住宅ローンのあっせんや代行等は、同規定に基づく貸金業登録義務の適用除外対象と解釈されている。

第三者は規定の適用外

 問題は、この適用除外規定の効力が、宅建業者など「売買の媒介を行う者」から委託された第三者にも及ぶのかという点だ。金融庁は今回の法令照会に対し、同規定は「同者から委任等を受けた第三者については適用されない」と明確に回答している。

 川名専務理事は、「この回答の持つ意味は大きい。つまり、宅建業者が住宅の売買仲介等の付随業務として行っているローン媒介を、貸金業登録のない事業者等に外注する行為は法令違反ということだ」と指摘する。この場合、違反・罰則対象者は登録なくローン媒介を行った受託事業者となるが、宅建業者側も「違法行為のほう助に当たる可能性」(川名専務理事)や、「委託の態様によっては、一般的な(受託者からの)損害賠償請求はありえる」(同庁総合政策局リスク分析総括課貸金業室)といったリスクを抱えることとなる。

 なお同庁貸金業室は、「違反行為に対する捜査や処罰は所管外だが、もしそうした行為が存在するならば遺憾。消費者保護のため、法令違反を見かけたら捜査機関へ情報提供を」と述べている。

 川名専務理事も「エンドユーザーのためにも、リスクのある手法は避け、胸を張ってふさわしい対価を受け取れるサービスを提供すべき」と促す。併せて、「実態としてどの程度(第三者委託が)行われているか定かではないものの、そうした事業者自体は数多く見受けられる。宅建業者側も、法令違反という意識がほぼ無いことが問題だ」として、宅建業界に対し警鐘を鳴らしている。

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