不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編230 賃貸物件の競売では入居者で評価が変わる?
住宅新報 2025年2月25日 号 23面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.前回と前々回(第228.229回)では、賃貸物件が競売に付されたとき、競落人(新所有者・新貸主)と入居者(賃借人)との対抗関係と、裁判所が定める「売却基準価額」がどのように定められているのかを知ることが重要とありました。
A.はい。それは、賃貸物件が競売に付された場合のみならず、一般の住宅やビルなどが競売に付された場合にも共通する問題として、その「売却基準価額」がその入札時あるいは入札後の売買や賃貸借等の取引における業務上の判断基準のベースになっているからです。
Q.私達宅建業者が競売物件を取り扱うには、裁判所がどのようにして競売物件を調査し、「売却基準価額」を定めているのかを知っておくことが必要だと言われたわけですね。






















