不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編229 競売物件の入札指標となる売却基準価額とは?
住宅新報 2025年2月18日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.前回(賃貸編第228回)、競売物件の売買や賃貸借の仲介をするにはかなりの知識が必要で、特に競売物件の「売却基準価額」がどのように算定されるのかが重要とありました。
A.それは、競売物件を取り扱うには、まずその物件がどのような物件なのかを知る必要があり、そのためには、その物件が都市計画法や建築基準法等の法令上の制限を受ける土地としてどのように評価される土地なのかということ。そのほかに、民事上の権利関係においても、それが何の瑕疵もない土地建物なのか、それとも地上権や賃借権等の他人の権利や法律上の瑕疵のある土地建物なのかという、いわゆる物件調査をする必要があります。その結果として、裁判所に備え付けられる執行官作成の「現況調査報告書」や書記官作成の「物件明細書」をどう読み解くかが極めて重要だと申し上げたかったからです。
Q.競売を担当する裁判所としても、それらを相当な基礎資料をもとに調べるのだろうと思いますが、その中にはどのようなものがあるのでしょうか。






















