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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編227 店舗の改装直後の倒産で工事代金はどうなる?

住宅新報 2025年2月4日 号 15面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編227 店舗の改装直後の倒産で工事代金はどうなる?

Q.賃貸用商業ビルなどを建設する場合、キーテナントが希望する仕様の看板や間仕切り、空調設備などを設置する場合に、その費用を貸主側で負担するといったことはありますか。

A.ケースによってはあると思います。しかし、基本的にはいかにキーテナントであっても、借主仕様の設備類の負担は借主側でするのが原則です。なぜならば、キーテナントが撤退するときの原状回復の問題で、予想よりも多額の費用が発生することもあり、ましてやその工事内容がキーテナント独特のもので、他に転用することが難しいものもあるからです。

Q.しかし、オーナー貸主といっても、賃貸用ビルの建設や運営には資金的にも経験的にも不十分な貸主がいるのではありませんか。

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