不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編225 壁紙の自然劣化等も修繕義務の対象となるか?
住宅新報 2025年1月21日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.貸主の「修繕義務」の問題は、前回の判例のように、入居者にとってはかなり厳しくなっているようです。しかし、最近は次の入居者への影響も考えて貸主も随分と気を使っているようですが。
A.そうであればよいですが、特に「古い物件」については、その入居者も長く居住しているケースが多いので、その分の賃料を改定でもしない限り、最高裁の判断にあるような厳しい対応になってくるのだと思います。
しかし、最高裁が言っているような「居住に耐えない」とか、「居住に著しい支障が生じている」といった状況にならないと修繕義務が生じないというのもあまりにも現実的ではないように思いますので、そのうちに新しい判断基準が示されるのかもしれません。






















