不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編222 構造的欠陥以外にも修繕義務がないケースは?
住宅新報 2024年12月24日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.前回(賃貸借編第221回)、よく分からない点がありました。その賃貸借物件の欠陥を修繕するのに、再築するのと同じ位の費用がかかる場合には、「修繕不能」として「修繕義務がない」と判断される可能性があるという部分です。
A.それは、修繕するのに再築するのと同じ位の費用がかかるということは、その位の費用をかければ修繕できるということですから、それを「修繕不能」というのはおかしいし、そもそも欠陥があるのに、費用がかかりすぎるので「修繕義務がない」というのもおかしいということですか。
Q.その通りです。何かしっくりしません。






















