25年度与党税制改正大綱 ローン減税、再度継続 業界の延長要望は原則反映
住宅新報 2024年12月24日 号 2面
住宅ローン減税は、新築住宅または買取再販住宅の取得時、各年末のローン残高の0.7%を所得税等から控除する負担軽減措置。一度は24年度以降の縮小が決定したものの、住宅取得環境の厳しさや住宅業界の強い要望なども後押しとなり、24年度に限り単年度で延長。その際、子育て支援の一環という位置付けで、子育て・若者夫婦世帯に限り、それまでの借り入れ限度額を維持していた。
今回の税制改正大綱により、25年度においても、このローン減税は更に1年間、そのまま維持されることとなった。子育て・若者夫婦世帯の借り入れ限度額は、引き続き「長期優良住宅・低炭素住宅」5000万円、「ZEH水準省エネ住宅」4500万円、「省エネ基準適合住宅」4000万円となる。それ以外の世帯も、現行と同じく3000万~4500万円。また、新築住宅の床面積要件も、「世帯所得1000万円以下のみ40m2未満に緩和」を継続する。
ただし業界団体の訴えていた、床面積要件の「更なる緩和」「既存住宅にも対象拡大」「措置の恒久化」といった拡充要望については実現が見送られた。なお、「子育て対応リフォーム特例措置」についても1年間延長する。



























