不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編221 賃貸物件の欠陥はすべて修繕義務の対象か?
住宅新報 2024年12月17日 号 13面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.数年前、ある都市で分譲マンションの基礎に欠陥が見つかり、最終的に建物を建て直すという事故がありました。このような欠陥マンションが既に賃貸に出されていた場合、貸主にはそれを修繕する義務があるのでしょうか。
A.結論から申し上げれば、その欠陥がいわゆる「構造的な欠陥」といわれるもので、その範囲が部分的なため、通常の修繕費用で修繕できるものである場合は修繕義務があります。一方、それが物理的・技術的観点のほか、経済的・取引上の観点からも、再築と同視されるほどの多大な費用がかかるものであれば、「修繕不能」として、貸主には「修繕義務がない」と判断されます。
Q.ということは、貸主に「修繕義務がある」とされるには、「その修繕すべき欠陥が、通常の費用で修繕できるものでなければならない」ということなのですね。






















