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スタンダード会員限定住宅トップランナー基準見直しへ 国交省と経産省が合同会議

住宅新報 2024年11月5日 号 3面

政策
  • 住宅トップランナー基準見直しへ 国交省と経産省が合同会議

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  • 国交省で開かれた2省合同会議の様子

    2 / 2国交省で開かれた2省合同会議の様子

建売のPV、27年目標37.5%

 政府は第6次エネルギー基本計画(21年10月閣議決定)で、「2030年に新築戸建て住宅の6割にPV設置」との目標を定めている。今回、住宅TR制度の基準を見直し、PV設置率目標を新たに設定するのは、この政府目標の達成に向けた具体的な取り組みを推進する狙いがある。

 10月29日の2省合同会議には、国交省の「建築物エネルギー消費性能基準等小委員会」と、経産省の「建築物エネルギー消費性能基準等ワーキンググループ」の各委員・オブザーバー及び両省担当部局の職員らが参加。国交省が提示した、住宅TR基準におけるPV設置率目標値等について、両有識者会議の委員長・座長を務める田辺新一氏(早稲田大学教授)を中心に検討を行った。

30年へ向けた中間目標

 国交省の調査・推計によると、24年現在の戸建て住宅全体におけるPV設置率は31.4%。この内訳には温度差があり、TR事業者の注文住宅は58.4%と、既に30年度目標の60%に近い水準に達している。半面、建売住宅はTR事業者でも8.0%にとどまり、また、TR以外の事業者については注文・建売の合算で27.8%となっている。

 こうした状況を踏まえ、国は30年度時点での各セグメントのPV設置率目標を、TR事業者の注文住宅で80%、同建売住宅で60%、TR以外の事業者全体で50%と設定し、全体として60%達成を目指す方針を示している。今回の住宅TR基準見直しは、30年度までの中間地点に当たる27年度時点で、TR事業者が達成すべき目標値を新たに設定するものだ。

多雪地帯等は対象外

 今回、国交省の提示した27年度目標は、TR事業者の供給する戸建て住宅のうち、「PV設置が合理的な住宅」を対象として、「建売住宅の37.5%」「注文住宅の87.5%」において設置を求めるという数値だ。

 目標設定の考え方としては、TR事業者の戸建て住宅全体について、まず「建売の30%」「注文の70%」でのPV設置を目指す。しかし、多雪地域や都市部狭小地など、安全性・効率性の面から、PV設置が望ましくない地域・敷地も存在する。国交省はそうした「PV設置が合理的でない住宅」を全体の20%と推計し、目標の対象外とした。

 残りの80%へのPV設置で供給全体での目標達成を図る場合、「建売37.5%」「注文87.5%」という計算になる。そこで、こちらの数値を住宅TR制度上の新基準として明示する形とした。

 2省合同会議では、委員から目標数値に関して異論は出ず、「事務局案で了承、決定する」(田辺委員長・座長)こととした。住宅業界団体からも、「高い目標ながら、合理的で必要性を納得できる水準。業界としても対応を進めていきたい」との意見が挙がっていた。

 ただし、委員からは「住宅だけに数値義務を課すのでは、国民も事業者も納得できない。工場や公共施設等への設置にも一層の注力を」「PV設置に要する負担を十分考慮し、しっかりとした(費用面の)補助やその検討を継続に行うべき」「今回は対象外だが、将来的には蓄電池の普及策も検討を」といった声もあった。国交省は、FITに一定の補助額を上乗せする「FIP制度」や、いわゆる〝屋根貸し〟の「PPAモデル」等を始め、PV設置普及に向けた施策も併せて説明している。

 両省は今後、年内に住宅TR基準見直し案のパブリックコメントを実施。公募で寄せられた意見を踏まえて25年初頭に公布し、同年4月に新たな目標として具体的な運用を開始する予定だ。

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