二地域居住の推進図る改正法を11月1日施行 政令を閣議決定
住宅新報 2024年10月29日 号 2面

政府は10月25日、5月に成立、公布された改正広域的地域活性化法(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律)の施行日を11月1日とする政令を閣議決定した。政令公布は10月30日付。
同改正法は、複数の新制度を創設し、都市部の住人が地方圏で二地域居住(法律上は「特定居住」)を実践しやすい環境の整備を図るもの。市町村による「特定居住促進計画」制度や、「特定居住促進協議会」「特定居住支援法人」をそれぞれ構築・指定する制度が柱となる。


























