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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編222 「差押え」の登記があっても売買はできるか?

住宅新報 2024年10月15日 号 13面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 売買編222 「差押え」の登記があっても売買はできるか?

Q.「差押え」の登記がある物件でも売買することができることは「売買編215回」でも聞きました。もう少し詳しく知りたいのですが。

A.「差押え」の登記がされるということは、すでに裁判所の競売開始決定が下りているということですから、その競売手続きが完了するまでの数カ月の間に売却手続を進め、その売却代金で滞納している債務や未納の税金などの支払いを完了させるということが必要になります。したがって、そのためには買主とも連携し、債権者の協力を得ながら残金決済と同時に競売を取り下げてもらうということになります。

Q.税金の滞納の場合にも差押えはされるのですか。 A.されます。税の滞納の場合は国税徴収法や地方税法の規定によって差押えがされ、税の徴収機関によって公売の手続がとられます。

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