賃貸住宅管理業法施行後3年 25年度に見直し検討本格化 登録制度の周知に期待の声
住宅新報 2024年10月8日 号 1面
賃貸住宅管理業法は、登録制度を始めとする賃貸住宅管理業者への義務・規制と、行為規制であるサブリース規制の2分野を主な柱とする。今回は、施行後3年となる事業者規制の部分の制度に焦点を当てる。
登録は増加傾向続く
同法の登録制度は、賃貸住宅のオーナーから委託を受けて、賃貸住宅の維持保全や家賃等の金銭管理、入居者対応等を行い、かつ管理戸数200戸以上の賃貸管理事業者に対し、国土交通大臣の登録を義務付けるもの。業界全体に一定の規制を敷くものであると同時に、管理水準の底上げ効果と共に、国の定めたルールへの対応を明示することによる、一般の賃貸オーナーや入居者等からの信頼感の向上も期待されている。そのため、現状は任意登録となっている管理戸数200戸未満の事業者についても、国や業界団体は積極的な登録を推奨している。



























