災害救助法が適用された場合に、非常災害時に一時的な住居として仮設される簡単な住居。自宅が住めなくなったものの、自らの資力では住宅を得られない被災者に対して提供される。1戸当たりの費用や供与期間等には法的な制限がある。民間賃貸住宅の借り上げも対象となる。
今週のことば 応急仮設住宅
住宅新報 2024年9月17日 号 2面
連載: 今週のことば

災害救助法が適用された場合に、非常災害時に一時的な住居として仮設される簡単な住居。自宅が住めなくなったものの、自らの資力では住宅を得られない被災者に対して提供される。1戸当たりの費用や供与期間等には法的な制限がある。民間賃貸住宅の借り上げも対象となる。






















