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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編217 貸主が破産し賃貸物件が競売されたら借主は?

住宅新報 2024年9月10日 号 11面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編217 貸主が破産し賃貸物件が競売されたら借主は?

Q.前回の連載では、「貸主が破産し、その破産管財人が貸主の保有資産である賃貸物件を換金する際には、『競売』を選択することもある」ということでしたが、換金の方法として「競売」を選択するかどうかは本来、債権者である抵当権者が選択するのではありませんか。

A.通常はその通りです。抵当権者は、破産法上も一般の債権者に優先する地位が与えられており、「別除権者」とも呼ばれ、競売による配当金を優先的に受け取ることができます。

Q.そうすると、その際の競落人(新所有者)は当然ながら、「次の貸主になる」ということで良いのでしょうか。

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