60歳からの住宅ローン【リ・バース60】累計申請件数1万件突破

様々な不動産情報が盛り沢山!

プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編214 共有の賃貸物件の賃料が「不可分債権」とは?

住宅新報 2024年8月20日 号 11面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編214 共有の賃貸物件の賃料が「不可分債権」とは?

Q.以前、共有の賃貸物件の賃料請求は、その契約や共有者間で特段の定めをしていない限り、共有者それぞれが持分に応じた賃料を請求できるとありました。

A.それは元々、賃料債権のような金銭債権は分割のできる債権だからで、これが原則です(民法427条=分割債権)。ただ、ここで注意したいのは、「共有物件の賃料債権は「不可分債権」(民法428条)である」という裁判例があるということです(東京地判昭和47年12月22日)。それによると、共有物件の貸主(共同貸主)は、借主に対し、共有者それぞれがその賃料の全額を請求できるし、借主は、その共同貸主の1人に対し、賃料の全額を支払うこともできるということです。その理由は、共同貸主としての共有物件の用益提供が不可分的な債務である以上、これと対価関係にある賃料債権も不可分であると考えるべきだからというものです。したがって、その結果、共同貸主のうちの1人の全額賃料請求は全貸主のために効力が生じ、共同貸主の1人に対する賃料の全額支払いは全貸主のために効力が生じることになります(民法428条、430条、432条)。

Q.すると、それと同じようなことは、共有の建物賃貸借契約における修繕義務についてもいえますね。

求む!買取物件 価値ある中古不動産の売買はムゲンエステート住宅新報別冊 不動産テック.BIZ Vol.14 最新号発行 不動産×ITの最新トレンドをお届け会員会社(賛助会員を含む)のプレスリリースを一元的に集約・掲載する情報発信サイト マンション管理プレスリリースセンター

関連サービス