不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編211 敷引特約でどの程度まで控除できるか?
住宅新報 2024年7月23日 号 13面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.4月23日号本欄(賃貸借編・第210回)に更新料特約の有効性に関する最高裁の判断がありましたが、その内容は、更新料の額が「高額に過ぎる」などの特段の事情がない限り、消費者契約法10条後段の「信義則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」として無効になることはないというものでした。
A.その通りです。そして、そこから導き出される具体的な額の目安として、たとえば関東地方では、2年更新の契約であれば、月額賃料の2カ月分程度までが上限であろうと申し上げました。ただ、その考え方は、あくまでも関東地方で授受される賃料の額が、同一条件における近傍類似の物件の賃料の額と同等程度のものであることが前提で、平成23年7月15日に最高裁で判断された関西地方の事例とはやや異なるところがあることは否定できません。なぜならば、関西地方においては、更新料特約のほかに、いわゆる「敷引特約」などの慣行もあって、敷金の額が多額になる代わりに、月額賃料の額が比較的安く押えられていることが多いからです。
Q.敷引特約の性質や有効性に関する最高裁の判断もあるのですか。






















