LPガス商慣行是正へ 改正省令施行、指針等も刷新 経産省
住宅新報 2024年7月9日 号 3面

課題となっているのは、賃貸住宅へのLPガス契約において、LPガス事業者が配管や設備機器等を無償設置・貸与し、その費用を消費者の支払う料金に上乗せするという商慣行。LPガス事業者の過大な営業費用を、消費者に選択の余地なく負担させる行為であると共に、賃貸オーナーや不動産会社がそうした利益供与を求めるケースも指摘されている。
設備費用の別計上を徹底
そこで今回の改正省令では、(1)過大な営業行為の制限、(2)LPガス料金等の情報提供、(3)三部料金制の徹底(設備費用の外出し表示・計上禁止)――の3項目を柱として、必要に応じて罰則規定も設け、LPガス商慣行の是正を図っている。(1)、(2)は今回施行されているが、(3)については比較的長く猶予期間を設けており、公布から1年後の25年4月2日に施行する。


























