管理適正化へ指針等改定 外部管理者方式など原則示す 国交省
住宅新報 2024年6月18日 号 2面

「管理業者管理者方式」の導入における規定を整備
新たに策定された「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」は、従来の「外部専門家の活用ガイドライン」(17年策定)を基に内容を刷新したもの。
「管理者」を外部に委託する場合、以前は主にマンション管理士などの専門家が想定されていたが、近年は役員の担い手不足などから管理業者が管理者となる事例が拡大。管理業者による管理者方式は、一定のニーズやメリットはあるものの、「区分所有者の意思から離れた不適切な管理、管理組合と管理業者との利益相反の発生」(国交省)など、区分所有者にとって不利益が生じる恐れがある。


























