不動産取引現場での意外な誤解 売買編211 住所変更登記をしなくても記録証明は出るか?
住宅新報 2024年5月14日 号 13面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.「売買編210」(2月13日号)では、住所変更等の義務化に伴う「所有不動産記録証明制度」の話が出ました。記録証明の中には、登記名義人の「住所」が入っていると思いますが、登記名義人が住所の変更登記をしなかったときはどうなるのでしょう。 A.その点については、既に立法的な解決がなされており、具体的には登記官による「職権変更登記制度」の導入で、登記名義人にその氏名・名称・住所の変更があったときは、登記官が職権でその旨の変更登記を行うことができる制度が創設されています。
Q.どのような方法で変更登記を行うのですか。
A.それは、登記所が戸籍や住基ネット等の記録から登記名義人の死亡情報や住所・氏名等(以下「住所等」)の変更情報を取得し、その上で登記官が職権で不動産登記に情報の更新を行うという方法です(改正不登法151条、76条の4.6)。






















