国交省が告示改正案パブコメ 低廉空き家の媒介報酬増へ
住宅新報 2024年5月14日 号 2面

国土交通省は5月2日、「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」の改正案について、意見募集(パブリックコメント)を開始した。募集期間は同月31日まで。同省の有識者会議において、24年の中頃を目安に「不動産業による空き家対策推進プログラム(仮称)」の策定を目指す方針が示されたため、その取り組みの一環として低未利用の空き家の流通を促進する狙いの改正案。
同改正案では、宅地建物取引業法に基づく同省告示を一部改正し、「低廉な空き家の売買等の媒介における特例」の対象物件について、宅地または建物の価額の上限を「400万円以下」から「800万円以下」へと引き上げる。併せて、対象物件の媒介において、通常規定の額を超えて受け取ることのできる報酬額の上限を、現行の「18万円の1.1倍」から「30万円の1.1倍」へ引き上げる。
このほか、「低廉な空き家」の売買等における代理の上限緩和や、貸借の媒介・代理における特例創設も行う。


























